関節の機能障害・評価方法(4)

・主要運動が複数ある関節の機能障害

 

(1)関節の用廃

   上肢・下肢の3大関節のうち主要運動が複数ある肩関節、及び股関節につ

  いては、いずれの主要運動も全く可動しない、又はこれに近い状態となった

  場合に、関節の用を廃したものとされます。

(2)関節の著しい機能障害、及び機能障害

   上肢・下肢の3大関節のうち主要運動が複数ある肩関節、及び股関節につ

  いては、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域角度の2分の

  1以下、または4分の3以下に制限されているときは、関節の著しい機能障

  害、又は機能障害と認定されます。

   また、せき柱(頸椎)にあっては、屈曲・伸展、又は回旋のいずれか一方

  の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されているときは、せき柱

  に運動障害を残すものと認定されます。 

 

・参考運動を評価の対象とする場合

 上肢、及び下肢の3大関節については、主要運動の可動域が2分の1(これ以

下は著しい機能障害)、又は4分の3(これ以下は機能障害)をわずかに上回る

場合に、当該関節の参考運動が2分の1以下、又は4分の3以下に制限されてい

るときは、関節の著しい機能障害、又は機能障害と認定するものです。

 また、せき柱については、頚椎、又は胸腰椎の主要運動の可動域制限が参考可

動域角度の2分の1をわずかに上回る場合に、頚椎、又は胸腰椎の参考運動が2

分の1以下に制限されているときは、頚椎、又は胸腰椎の運動障害と認定するも

のです。

 これらの場合において、「わずかに」とは原則として5度としています。

 ただし、次の主要運動についてせき柱の運動障害、又は関節の著しい機能障害

に当たるか否かを判断する場合は10度とします。

 

 (a)せき柱(頸部)の屈曲・伸展、回旋

 (b)肩関節の屈曲、外転

 (c)手関節の屈曲・伸展

 (d)股関節の屈曲・伸展

 

【例1】肩関節の屈曲の可動域が90度である場合、健側の可動域角度が170

   度であるときは、170度の2分の1である85度に10度を加えると

   95度となり、患側の可動域90度はこれ以下となりますので、肩関節の

   参考運動である外旋・内旋の可動域が2分の1以下に制限されていれば、

   著しい機能障害(第10級の10)となります。

【例2】肩関節の屈曲の可動域が130度である場合、健側の可動域角度が

   170度であるときは、170度の4分の3である127.5度に5度を

   加えると132.5度となり、患側の可動域130度はこれ以下となるた

   め、肩関節の参考運動である外旋・内旋の可動域が4分の3以下に制限さ

   れているときは、機能障害(第12級の6)となります。

 

 なお、参考運動が複数ある関節にあっては、1つの参考運動の可動域角度が上

記のとおり制限されていることもって足りるものとしています。 

                                  以上

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