・既に身体障害のあった者が業務災害等によって同一の部位について
障害の程度を加重した場合は、加重した限度で障害補償を行います。
「加重」とは、業務災害等によって新たに障害が加わった結果、障
害等級表上、現存する障害が既存の障害より重くなった場合をいいま
す。その為、自然的経過、又は既存の障害の原因となった疾病の再発
など、新たな業務災害等以外の事由により障害の程度を重くした場合、
ここにいう「加重」には該当しません。また、同一部位に新たな障害
が加わった場合も、その結果、障害等級表上、既存の障害よりも現存
する障害が重くならなければ、「加重」には該当しません。
なお、既存の障害が、業務災害等によるものである場合は、その後
の障害の程度の変更等にかかわらず、既に障害補償のなされた等級を
既存の障害の等級とします。
この場合、既に障害補償のなされた等級が、加重された部位に生じ
ていた既存の障害に係る等級と他の部位に生じていた既存の障害に係
る等級を併合して得られたものであるときは、加重された部位に生じ
ていた既存の障害のみに係る等級を既存の等級とします。
「同一の部位」とは、「同一系列」の範囲内をいいます。ただし異
なる系列であったとしても、「欠損」、又は「機能の全部喪失」は、
その部位における最上位の等級であるので、障害が存する部位に「欠
損」、又は「機能の全部喪失」という障害が後に加わった場合(たと
えば、右下肢の下腿骨に変形の既存障害が存する場合に、その後新た
に右下肢をひざ関節以上で失ったとき)は、それが系列を異にする障
害であったとしても、「同一部位」の加重として取り扱うことになり
ます。
以上
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