障害等級認定 原則と準則/併合の場合(1)

① 「併合」とは、系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害

 の等級によるか、又はその重い方の等級を1級、ないし3級を繰り上げて当該複数

 の障害の等級とすることをいいます。

【例1】重い方の身体障害の等級により等級を認定するもの

    ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、4に対し歯科補綴

   を加えた(第14級の2)場合には、併合して重い方の障害の該当する等級に

   より、併合第12級としま 

【例2】併合繰上げにより等級を認定するもの

   せき柱に運動障害を残し(第8級の2)、かつ、1下肢を4cm短縮した(第

   10級の8)場合には、併合して重いの等級を1級繰上げ、併合第7級とし

   ます。

 

② 併合して等級が繰上げられた結果、障害の序列を乱すこととなる場合は、障害の

 序列に従って等級を定めることになります。

【例】上肢を手関節以上で失い(第5級の4)、かつ、他の上肢をひじ関節以上で失

  った(第4級の4)場合は、併合して等級を繰上げると第1級となりますが、当

  該障害は、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(第1級の3)の程度に達し

  ないので併合第2級とします。

 

③ 併合して等級が繰上げられた結果、障害等級が第1級をこえる場合であっても、

 障害等級表上、第1級以上の障害等級は存在しないので、第1級にとどめることに

 なります。

【例】両眼の視力が0.02以下になり(第2級の2)、かつ、両手の手指の全部を

  失った(第3級の5)場合は、併合して等級を繰上げると第1級をこえることに

  なりますが、第1級以上の障害等級はあり得ないので併合第1級とします。 

                                    以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故

被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害

慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的に

サポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護

士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。

弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお

気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515