・いかなる障害の系列にも属さない場合
その障害によって生ずる労働能力のそう失の程度を医学的検査結果等に
基づいて判断し、その障害が最も近似している系列の障害における労働能
力のそう失の程度に相当する等級を準用等級として定めます。
【例】「嗅覚脱失」、及び「味覚脱失」については、ともに準用第12級
の障害として取り扱います。嗅覚脱失等の鼻機能障害、味覚脱失等の
口腔障害は、神経障害ではないものの、全体としては神経障害に近い
障害とみなされているところから、一般の神経障害の等級として定め
られている第12級の13「局部にがん固な神経症状を残すもの」を
準用して等級を認定されます。また「嗅覚減退」については、第14
級の9「局部に神経症状を残すもの」を準用して等級を認定されます。
以上
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