・系列を異にする身体障害が2以上存在する場合には、併合して等級を認定
することになりますが、次の場合にあっては、併合の方法を用いることなく
等級を定めることになります。
ア・両上肢の欠損障害、及び両下肢の欠損障害については、本来、系列を異
にする複数の身体障害として取り扱うべきものでありますが、障害等級表
上では組み合わせ等級として定められているので(第1級の3、第1級の
5、第2級の3、第2級の4)、それぞれの等級を併合の方法を用いるこ
となく、障害等級表に定められた当該等級により認定します。
【例】1下肢をひざ関節以上で失い(第4級の5)、かつ、他の下肢をひざ
関節で失った(第4級の5)場合は、併合の方法を用いることなく、
「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第1級の5)の等級に該当し
ます。
イ・1の障害が観察の方法によっては、障害等級表上の2以上の等級に該当
すると考えられる場合がありますが、これは、その1の身体障害を複数の
観点(複数の系列)で評価しているにすぎないものであるから、この場合
には、いずれか上位の等級をもって、当該障害の等級とします。
【例】大腿骨に変形を残した(第12級の8)結果、同一下肢を1cm短縮
した(第13級の8)場合は、上位の等級である第12級の8をもって
当該障害の等級とします。
ウ・1の身体障害に他の身体障害が通常派生する関係にある場合には、いず
れか上位の等級をもって、当該障害の等級とします。
【例】1上肢に偽関節を残す(第8級の8)とともに、当該箇所に頑固な神
経症状を残した(第12級の13)場合は、上位等級である第8級の8
をもって当該障害の等級とします。
以上
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