消極損害・死亡逸失利益/算定に使う収入額

 死亡逸失利益の収入額は、原則として事故前の収入を基礎とします。

 しかし、①~⑧の態様の被害者の場合は、それぞれに掲げたものを基礎収

入とします。

 

① 若年労働者(30歳以下):賃金センサス全年齢平均賃金

② 事業所得者:申告所得。ただし、申告額と実収入額が異なる場合は、そ

 れを立証する必要があります。

③ 会社役員:役員報酬は、労務提供の対価部分のみです。

④ 家事従事者(専従):賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計、女性

 労働者の全年齢平均賃金額

⑤ 家事従事者(有職):実収入が④の平均賃金以上のとき・実収入額

  :実収入が④の平均賃金以上のとき・平均賃金

   (例外あり)

⑥ 学生・生徒・幼児:賃金センサス産業計、企業規模計、学歴計、男女別

 全年齢平均の賃金額(女子年少者は全労働者、全年齢平均賃金)

⑦ 高齢者:就労の蓋然性があれば、賃金センサス産業計、企業規模計、学

 歴計、男女別、年齢別平均賃金額

⑧ 失業者:就労の蓋然性があれば失業前の収入 

 ここで問題となるのが、高齢者の受給する年金の逸失利益です。

 裁判例では、

 ア、国民年金

 イ、老齢厚生年金

 ウ、農業者年金

 エ、地方公務員・国家公務員の退職年金給付

 オ、港湾労働者年金

 カ、恩給

 以上が将来の収入として認められています。 

                                以上

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