損益相殺/自動車保険以外の私保険からの給付

1)生命保険

    最高裁は被害者が負担した保険料の対価であることを理由に

   損益相殺を否定しています。

 

(2)生命保険の傷害・入院給付金、損害保険の傷害保険・医療保険

    最高裁は生命保険の傷害・入院給付金につき損益相殺を否定

   しています。一般的な傷害保険やそれに類する保険からの給付

   金は、被害者側で負担する保険料の対価であり、また、損害賠

   償における損害を念頭においた損害てん補を考えているわけで

   はないため、損害額からの控除はできないとすべきであるとし

   ています。

                             以上

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