(1)生命保険
最高裁は被害者が負担した保険料の対価であることを理由に
損益相殺を否定しています。
(2)生命保険の傷害・入院給付金、損害保険の傷害保険・医療保険
最高裁は生命保険の傷害・入院給付金につき損益相殺を否定
しています。一般的な傷害保険やそれに類する保険からの給付
金は、被害者側で負担する保険料の対価であり、また、損害賠
償における損害を念頭においた損害てん補を考えているわけで
はないため、損害額からの控除はできないとすべきであるとし
ています。
以上
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