自賠責保険請求と後遺障害等級認定手続き

 ・自賠責保険に関する手続きの概要

 

 

根拠条文

請求態様

注意点

被害者請求

(損害賠償額請求)

【注1,2】

自賠16条

本請求

【注3】

加害者請求と競合するときは加害者請求が優先。

仮渡金請求

加害者請求

(保険金請求)

自賠15条

本請求

【注3】

被害者に対する賠償金の支払が現実になされたことが必要。

政府保証事業に対するてん補金請求

【注4,5】

自賠72条

 

本請求のみ

労災保険、健保・国保の給付を受けた(請求しなかった場合は請求すれば受領できたはずの)金額を引いた残りの損害額についてのみ請求可能。加害者から賠償金の支払を受けたときは、その金額は控除される。従って、加害者からの支払が自賠責保険の限度額を上回ると、支払は受けられない。

 

【注1】 請求手続は加害者の契約している損保会社の営業所、自賠責共済の場合は自賠

    責を契約している協同組合すなわちJA共済、全労済、全自共、及び交協連(

    わゆるトラック共済)の各事業所にて行います。書類の提出等は、契約を取り扱

    った営業所等に限られず、加害者が自賠責契約をしている損保会社や共済の営業

    所等であれば、被害者の都合のよい営業所等で行えます。

【注2】 後遺障害事案において必要書類の交付を受けるときは、後遺障害診断書式が必

    要です

【注3】 治療の終了や示談の成立などによって損害額が確定していない段階でも、適時

    請求ができます。

【注4】 政府保証事業に対する請求手続書類の提出先は、自賠責保険を取り扱う損保会

    社、JA共済等の自賠責共済を取り扱う協同組合ならどこでもよいです。

【注5】 請求ができる場合としては、ひき逃げ事故で加害者が不明のとき、自賠責保険

    期限切れによる無保険車による事故の時、泥棒運転による事故など加害車両の保

    有者が運行共有者責任を負わないときです。 

                                      以上

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