・独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)は、独立行政法人自動車事故対
策機構法に基づいて、自動車事故被害者の援護のため、以下の業務等を行っていま
す。
1 介護料支給制度(法13条4号)
(1)自動車事故が原因で、重度の後遺障害を負い、常時、又は随時の介護を必要
とする者、及び介護を行う家族の負担の軽減を図るため、介護料として現金を
支給しています。
(2)支給要件
① 自賠法施行令別表第一(介護を要する後遺障害)に掲げる第1級、又は第
2級に認定された者
② 脳、脊髄等を損傷し、事故後18カ月以上経過し症状が固定した者であっ
て、上記①と同程度以上の障害を受けたと認められる者
【例】自賠責の等級認定の対象とならない自損事故によるもの。
(3)支給制限
①自動車事故対策機構が設置した療護施設等に入院している者
②介護保険法、労災保険法等、他法令に基づく介護給付を受けている者
③前年の所得が1,000万円を超える者
※①,②は受給資格の喪失自由、③は支給停止事由
(4)支給額
① 介護料 介護に要する費用として支出した額(月額)
ア:最 重 度【特Ⅰ種】68,440円~136,880円
イ:常時要介護【Ⅰ 種】58,570円~108,000円
ウ:随時要介護【Ⅱ 種】29,290円~ 54,000円
② 短期入院費 短期間の治療、及び養護を受けることを目的として病院や
施設に滞在した費用の一部について介護料とは別枠で助成するもの(年間
45日、かつ45万円以内です)。
【短期入院費の対象となる経費】
・入退院、入退所時における患者移送費として自己負担した額
・室料差額、及び食事負担金として自己負担した額(上限・1日当たり
1万円)
・短期入院・入所時に在宅介護で利用しているヘルパー等の付き添い費用
2 重度後遺障害者の受入施設の運営(法13条3号)
自動車事故により脳損傷を生じ、重度の意識障害が継続する状態にあり、治療
と常に介護を必要とするものに適切な治療と看護を行うための病院である重度後
遺障害者専門の療養施設(東北、千葉、中部ほか)を設置し、運営しています。
入院期間は最大で、概ね3年です。
3 交通遺児貸付制度(法13条5号)
自動車事故で死亡した者の遺族、又は重度後遺障害が残った者の家族である
0歳時から中学校卒業までの児童に対し、育成資金の無利子貸付を行っています。
以上
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