・死亡逸失利益の算定例
事故時40歳の男性(会社員)、年収600万円、妻と子供ありの死亡事例
6,000,000円×(1-0.3「※1」)×14.643「※2」
=61,500,600円 となります。
※1:一家の支柱の生活費控除率30%
※2:40~67歳までの27年間のライプニッツ係数
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡交通事故被害の救済に尽力致します。死
亡事故被害者のご遺族の損害賠償請求(死亡慰謝料・死亡逸失利益、休業損害等)
を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中
(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では
300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメ
リット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払
いも可)。
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515