後遺症による逸失利益(3)

 

・後遺症による逸失利益の算定方法

 

有職者、又は就労可能者の場合

基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

・算定例

 症状固定時の年齢が40歳で年収500万円の男性(会社員)が、傷害を負い、

症により労働能力を79%(後遺障害5級)を喪失した場合

 

稼働年数は27年(67年―40歳)

500万×0.79×14.6430(27年に対応するライプニッツ係数)

=57,839,850円 となります。 

                                    以上

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