・後遺症による逸失利益の算定方法
有職者、又は就労可能者の場合
基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
・算定例
症状固定時の年齢が40歳で年収500万円の男性(会社員)が、傷害を負い、
後遺症により労働能力を79%(後遺障害5級)を喪失した場合
稼働年数は27年(67年―40歳)
500万×0.79×14.6430(27年に対応するライプニッツ係数)
=57,839,850円 となります。
以上
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