障害等級認定の基準 脳の障害

・器質性の障害

 脳の器質性障害については、「高次脳機能障害」(器質性精神障害)と

「身体性機能障害」(神経系統の障害)に区分した上で、「高次脳機能障

害」の程度、「身体性機能障害」の程度、および介護の要否・程度を踏ま

えて総合的に判断をします。たとえば高次脳機能障害が第5級に相当し、

軽度の片麻痺が第7級に相当するから、併合の方法を用いて準用等級第3

級と定めるのではなく、その場合全体病像として、介護を要する障害第1

級の1、第2級の1、または第3級の3のいずれかに確認することになり

ます。

                                              以上

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