後遺障害/神経系統の機能又は精神 脊髄の障害(2)

 脊髄の障害

 

 脊髄の損傷による後遺障害は、7段階に区分して等級を認定することになります。

ア 「脊髄症状のために、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に

 他人の介護を要するもの」は、介護を要する後遺障害第1級の1に該当します。

  介護を要する後遺障害第1級の1は以下のものが該当します。

 

(a)高度の四肢麻痺が認められるもの

 

(b)高度の対麻痺が認められるもの

 

(c)中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を

  要するもの

 

(d)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要

  するもの

 

(例:第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀

  胱障害、及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形等が認

  められるもの)

 

イ 「脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介

 護を要するもの」は、介護を要する後遺障害第2級の1に該当します。
  介護を要する後遺障害第2級の1は以下のものが該当します。

 

(a)中等度の四肢麻痺が認められるもの

 

(b)軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要

  するもの

 

(c)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要

  するもの

 

(例:第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中程度の対麻痺が生じたた

  めに、立位の保持に杖や硬性装具を必要となるとともに、軽度の神経因性膀胱

  障害、及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が発生、又は、脊柱の変形が認めら

  れるもの)

 

ウ 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために

 労務に服することができないもの」は、第3級の3に該当します。 

  第3級の3は以下のものが該当します。

 

(a)軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記イ(b)は除く。) 

 

(b)中程度の対麻痺が認められるもの(上記ア(d)とイ(c)は除く。)

 

エ 「脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」

 は、第5級の2に該当します。

  第5級の2に以下のものが該当します。

 

(a)軽度の対麻痺が認められるもの

 

(b)1下肢の高度の単麻痺が認められるもの

 

オ 「脊髄症状のため、軽易な労務のほかに服することができないもの」は、第

 7級の4に該当します。

  1下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当します。

(例:第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより1下肢の中等度の

  単麻痺が生じたために、杖や硬性装具なしには階段を上ることができないと

  ともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの)

 

カ 「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の

 範囲が相当な程度に制限されるもの」は第9級の10に該当します。

 1下肢に軽度の単麻痺が認められるものが該当します。

 

(例:第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより1下肢の軽度の単

  麻痺が生じたことが原因で、日常生活は一人で歩けるものの、不安定で転倒

  しやすい上、速度も遅く、さらに脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められ

  るもの)

 

キ 「通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残す

 もの」は第12級の13に該当します。

 運動性、支持性、巧緻性、及び速度についての支障がほとんど認められない程

度の軽微な麻痺を残すものが該当します。

 また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められる

ものが該当します。

 

(例1:軽微な筋緊張の亢進が認められるもの)

(例2:運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね1下肢にわたって認められ

   るもの)

                                    以上

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