後遺障害/神経系統の機能又は精神 脊髄の障害(1)

・脊髄の障害

 

 脊髄の損傷(第2腰椎以下の脊柱内の馬尾神経が損傷された場合も含む。以下同じ)による障害について

・外傷などにより脊髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、広範囲にわたる感覚障害や尿路傷害(神経因性膀胱障害)等の腹部臓器の障害が通常認められます。

 さらには、脊柱の変形や運動障害(以下「脊柱の変形等」という)が認められることも多いです。
 このように脊髄が損傷された場合には複雑な諸症状を呈する場合が多いですが、脊髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、原則として、脳の身体性機能障害と同様に身体的所見、及びMRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定することになります。
 ただし、脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害や脊柱の障害による障害の等級が麻痺により判断される障害の等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定することになります。
 なお、脊髄損傷による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否、及び程度を踏まえて認定することになります。

【注1:
 せき柱に外力が加わることにより、脊柱の変形等が生じることがあるとともに、脊髄の損傷が生じた場合には、麻痺や感覚障害、神経因性膀胱障害等の障害が生じます。
 このため、脊髄の損傷による障害に関する認定基準は麻痺の範囲と程度に着目して等級を認定するものとなっていますが、各等級は通常伴うそれらの障害も含めて格付したものです。】

【注2:
 脊髄は、解剖学的には第1要椎より高位に存在し、第2腰椎以下には存在しませんが、第2腰椎以下の脊柱内の馬尾神経が損傷された場合においても、脊髄の損傷による障害である下肢の運動麻痺(運動障害)、感覚麻痺(感覚障害)、尿路機能障害、又は腸管機能障害(神経因性膀胱障害、又は神経因性直腸障害)等が生じることから脊髄損傷に含めて運用します。また、広義の脊髄損傷には馬尾神経損傷が含まれます。
 なお、脊髄の最下部(第3仙随以下)の損傷では、下肢の運動障害は生じないが、馬尾神経が損傷された場合には、脊髄そのものとしては第3仙随以下が損傷されたに過ぎない場合でも下肢の運動障害が生じることがあります。】

                                         以上

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