遅延損害金/遅延損害金の発生時期(1)

・遅延損害金 弁護士費用 

 

 基準として、損害賠償額全体に(弁護士費用を含む)について、事故日から

遅延損害金が発生します。

 損害は不法行為時に発生するのが最高裁判例であり、弁護士費用もその例外

ではないとされています。古くは、弁護士費用は事件終了後に発生する部分が

大きいことから、弁護士費用相当額を除き事故時からの遅延損害金を請求する

例もありましたが、最高裁判例が出ましたのでそのような取り扱いをする必要

はなくなりました。 

                                 以上

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