障害等級認定の基準 眼球 調節機能障害

・調節機能障害

 

ア 「眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の2分の1以下   

 に減じたものをいいます。

 

(注:調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(これを「調節域」とい

  います)をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリ―(D)です。調節力は、

  年齢と密接な関係があります。)

 

イ 調節力が2分の1以下に減じているか否かは、被災した目が1眼のみであって、被災

 していない目の調節力に異常がない場合は、当該他眼の調節力との比較により行います。

 

ウ 両眼が被災した場合、および被災した目は1眼のみであるが被災していない眼の調節

 力に異常が認められている場合は、下記の年齢別の調節力との比較により行います。

                

                  5歳毎年齢の調節力

年齢

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

調節力D

9.7

9.0

7.6

6.3

5.3

4.4

3.1

2.2

1.5

1.35

1.3

 

エ 上記、イの場合には被災していない目の調節力が1.5D 以下であるときは、実質

 的な調節の機能は失わ   れていると認められているので、障害補償の対象となりま

 せん。

  また、上記、ウの場合には、55歳以上であるときは、障害補償の対象にはなりませ

 ん。

                                     以上

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