・併合
ア 系列を異にする障害が2以上ある場合には、労災則第14条第2項、および第3項
により併合して等級を認定することになります。
(例1:両下肢に長管骨の変形を残す(それぞれ12級の8)場合は、併合第11とな
ります。)
(例2:右下肢を3cm以上短縮し(第10級の8)、左下肢を5cm以上短縮した
(第8級の5)場合は、併合7級となります。)
(例3:右下肢に偽関節を残し(第8級の9)、左下肢を5cm以上短縮した(第8級
の5)場合は、併合第6級となります。)
(例4:踵骨骨折治癒後の疼痛を残し(第12級の13)、同一下肢の足関節の機能に
障害を残す(第12級の7)場合は、併合第11級となります。)
【注:足関節は、脛骨・腓骨と距骨とにより構成され、一方、踵骨は、距骨との間で距
骨下関節を構成し、舟状骨、距骨、および立方骨との間でショパール関節を構成し
ています。このように、足関節と踵骨とは別の部位です。】
ただし、併合した結果序列を乱すこととなる場合には、直近上位、または直近下位の
等級で認定します。
(例:1下肢をリスフラン関節以上で失い(第7級の8)、脛骨に偽関節を残す(第8
級の9)場合、これらを併合すれば第5級となるが、1下肢を足関節以上で失った
もの(第5級の5)には達しないので、併合6級となります。)
また、同一下肢の足関節以上、またはひざ関節以上の亡失(第5級の5、または4級
の5)と変形障害を残す場合は、変形障害の程度にかかわらず、前者については併合第
5級、後者については、併合第4級となります。
イ 次の場合には、併合によることなく、それぞれに示すところにより等級を定めます。
(ア)組み合わせ等級が定められている場合
(例:右左の足をリスフラン関節以上で失った場合、右足をリスフラン関節以上で失っ
たもの(第7級の8)と左足をリスフラン関節以上で失ったもの(第7級の8)と
を併合するのではなく、障害等級表に定められた「両足をリスフラン関節以上で失
ったもの」(第4級の7)となります。)
ウ 通常派生する関係にある場合
(例1:脛骨の遠位骨端部の欠損(第12級の8)と同一下肢の足関節の著しい機能障
害(第10級の11)を残した場合は、上位の等級である第10級の11に認定
されます。)
(例2:大腿骨、または下腿骨の骨折部に癒合不全、または長管骨の変形を残すととも
に、その部位に疼痛を残す場合には、いずれか上位の等級に認定されます。)
・準用
障害等級表上に、その属する系列はあるが、該当する障害がない場合は、次により等
級を認定することになります。
ア 併合の方法を用いて準用等級を定めるもの
次の場合には、労災則第14条第4項により、併合の方法を用いて準用等級を定めることになります。
(例:大腿骨に第7級の10の癒合不全を残し、同一下肢の脛骨に変形を残した(第
12級の8)場合は、準用第6級となります。
また、1下肢の機能障害と同一下肢の足指の欠損、または機能障害がある場合
については、これらを同一系列の障害とみなし、併合の方法を用いて準用等級を
定めます。
(例:1下肢の足関節の機能に障害を残し(第12級の7)、かつ、同一下肢の第1の
足指の用を廃した(第12級の12)場合は、準用第11級となります。
ただし、併合の方法を用いた結果、序列を乱すこととなる場合は、直近上位、または
直近下位の等級に認定されます。
(ア)直近下位の等級に認定するもの
(例:1下肢の足関節の用を廃し(第8級の7)かつ、同一下肢にリスフラン関節以上
で失った(第7級の8)場合、併合の方法を用いると第5級となりますが、1下肢
を足関節以上で失ったもの(第5級の5)には達しないので、準用第6級とされま
す。
また、同一下肢に足関節以上、または膝関節以上の亡失(第5級の5、または第
4級の5)と機能障害が存する場合は、機能障害の程度にかかわらず、前者につい
ては準用第5級、後者については準用第4級となります。)
(イ)3大関節の全てに同一の機能障害を残す場合の取扱い
1下肢の3大関節の全ての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級、1下肢
の3大関節の全ての関節の機能に障害を残すものは、第10級に準ずる障害として
取り扱う。
(ウ)1足の足指に障害等級表上組み合わせのない欠損障害が存する場合
(例1:1足の第2の足指を含め3の足指を失ったものは、「1足の第1の足指以外の
4の足指を失ったもの」(第10級の9)と「1足の第2の足指を含み2の足指
を失ったもの」(第12級の11)との中間に位し、第10級の9には達しない
ので、準用第11級となります。)
(例2:1足の第2の足指を含めた3の足指の用を廃したものは、「1足の第1の足指
以外の4の足指の用を廃したもの」(第12級の12)と「1足の第2の足指を
含み2の足指の用を廃したもの」(第13級の10)との中間に位し、第12級
の12には達しないので、準用第13級となります。)
イ 他の障害の等級を準用するもの
(ア)下肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものである
とにかかわらず、次の基準によってその等級を認定します。
(a)常に硬性補装具を必要とするものは、第8級に準ずる関節の機能障害として取
り扱います。
(b)時々硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として
取り扱います。
(c)重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは第12級に準ずる
関節の機能障害として取り扱います。
(イ)習慣性脱臼、および弾発ひざは12級に準ずる関節の機能障害として取り扱いま
す。
(ウ)足指を基部(足指の付け根)から失った場合は、「足指を失ったもの」に準じて
取り扱います。
以上
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