障害等級認定の基準 下肢(足指の障害)

・欠損障害

 

 「足指を失ったものとは、その全部を失ったもの」とされており、具体的

には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。

 

・機能障害

 

 「足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の

足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節関節、若しくは近

位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す

もの」とされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。

 

ア 第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

 

イ 第1の足指以外の足指を中節骨、もしくは基節骨を切断したもの、また

 は遠位指節間関節、若しくは近位指節間関節において離断したもの

 

ウ 中足指節関節、または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関

 節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの 

                                以上

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