障害等級認定の基準 下肢(変形・短縮障害)

・変形障害

 

ア 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、

 常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

  なお、癒合不全の意義は、上肢と同様です。

 

(a)大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

 

(b)脛骨、および腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

 

(c)脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの

 

イ 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(a)大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記アの(a)以外のもの

 

(b)脛骨、および腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記アの(b)

  以外のもの

 

(c)脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記アの(c)以外のもの

 

ウ 下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい

 ます。これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。

 

(a)次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以

  上屈曲して不正癒合したもの)以上のものです。

 

 (ア)大腿骨に変形を残すもの

 

 (イ)脛骨に変形を残すもの

  

  なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します。

 

(b)大腿骨、若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの、または脛骨の骨幹部等

  に癒合不全を残すもの

 

(c)大腿骨、または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

 

(d)大腿骨、または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの

 

(e)大腿骨が外旋45度以上、または内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

   この場合、外旋45度以上、または内旋30度以上回旋変形癒合していることは、

  次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。

 

 (ア)外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと。内旋

   変形癒合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて稼動できないこと

 

 (イ)エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること

 

(注 大腿骨に一定以上の回旋変形癒合が認められる場合には、両膝を揃え、膝蓋骨を

  左右同様に前方に向けた肢位で、正面から両下肢(両大腿骨の全長)を撮影したエ

  ックス線写真等により、左右の大腿骨の骨頭、および頸部が異なる形状となってい

  ることが確認できます。)

 

    なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえ、その部位

  に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わないです。

 

・短縮障害

 

 「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較

することによって等級を認定します。

 測定に当たっては、事前に両端部に印をつけ、巻尺は屈曲しないように注意します。

                                          以上

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