上肢の併合
ア 系列を異にする障害が2以上ある場合には、労災則第14条第2項、および第3項に
より併合して等級を認定することになります。
(例1:右上肢を手関節以上で失い(第5級の4)、かつ、左上肢の1関節の用を廃した
(第8級の6)場合には、併合第3級となります。
(例2:右手の示指を失い(第11級の8)、かつ、左手の示指を失った(第11級の8)
場合は、併合第10級となります。
ただし、併合した結果序列を乱すこととなる場合は、直近上位、または直近下位の等級
で認定することになります。
(例:1上肢を手関節以上で失い(第5級の4)、かつ、同一上肢の上腕骨に第7級の9
の癒合不全を残した場合には、併合すると第3級となりますが、ひじ関節以上の亡失
(第4級の4)には達しないので、併合第5級となります。
このように、同一上肢に手関節以上、またはひじ関節以上の亡失(第5級の4、または
第4級の4)と長管骨の変形障害を残す場合は、変形障害の程度にかかわらず、前者につ
いては併合第5級、後者については併合第4級となります。
イ 次の場合には、併合によることなく、それぞれに示すところにより等級を定めること
になります。
(ア)組み合わせ等級が定められている場合
(例:左右の上肢の用をともに全廃した場合、右上肢の用を全廃したもの(第5級の6)
と左上肢の用を全廃したもの(第5級の6)とを併合するのではなく、障害等級表に
定められた「両上肢の用を全廃したもの」(第1級の4)とします。
(イ)通常派生する関係にある場合
(例1:橈骨の遠位骨端部の癒合不全、または欠損(第12級の8)と手関節の著しい機
能障害(第10級の10)を残す場合には、上位の等級である第10級の10と認
定されます。)
(例2:上腕骨、若しくは橈骨、および尺骨の骨折部に癒合不全、または変形を残すとと
もに、その部位に疼痛を残す場合には、いずれか上位の等級によることになります。)
上肢の準用
障害等級表上に、その属する系列はあるが、該当する障害がない場合は、次により等級を認
定することになります。
ア 併合の方法を用いて準用等級を定めるもの
次の場合には、労災則第14条第4項により、併合の方法を用いて準用等級を定めること
になります。
(例:1上肢の上腕骨に第7級の9の癒合不全を残し、かつ同一上肢の橈骨、および尺骨に変
形を残した(第12級の8)場合は、準用第6級となります。)
また、1上肢の機能障害と同一上肢の手指の欠損、または機能障害を残す場合、これらはみ
なし系列であるので、上肢、手指それぞれ別個に等級を定め、さらにこれらを併合の方法を用
いて準用等級を定めることになります。
(例:1上肢の手関節の機能に障害を残す(12級の6)とともに、同一上肢の母子の用を廃
し(第10級の7)、かつ、中指を亡失した(第11級の8)場合は、手指について併合
の方法を用いて準用第9級を定め、さらに、これと手関節の機能障害とについて併合の方
法を用いて準用第8級と認定します。)
ただし、併合の方法を用いた結果序列を乱すこととなる場合は、直近上位、または直近下位
の等級に認定することになります。
(ア)直近下位の等級に認定するもの
(例:1上肢の肩関節、およびひじ関節の用を廃し(第6級の6)、かつ同一上肢の母指、お
よび示指の用を廃した(第9級の13)場合は、併合の方法を用いると第5級となります
が、1上肢の用を全廃したもの(第5級の6)には達しないので、準用第6級となります。)
(イ)直近上位の等級に認定するもの
(例:1手の小指を亡失し(第12級の9)、かつ、同一手の環指の用を廃した(第12級の
10)場合は、併合の方法を用いると第11級となりますが、1手の母指以外の2の手指
の用を廃したもの(第10級の7)よりは重く、1手の母指以外の2の手指を失ったもの
(第9級の12)には達しないので、準用第10級となります。
(ウ)3大関節の全てに同一の機能障害を残す場合の取扱い
1上肢の3大関節の全ての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級。1上肢の全て
の関節の機能に障害を残すものは第10級に準ずる障害としてそれぞれ取り扱います。
(エ)手関節、またはひじ関節以上で亡失した場合の取扱い
手関節以上の亡失、またはひじ関節以上の亡失と関節の機能障害を残す場合は、機能障
害の程度に関係なく、前者については準用第5級、後者については準用第4級として取り
扱います。
(例1:1上肢を手関節以上で失い(第5級の4)、かつ、同一上肢の肩関節の用を廃した
(第8級の6)場合は、準用第5級となります。)
(例2:1上肢をひじ関節以上で失い(第4級の4)かつ、同一上肢の肩関節の用を廃した
(第8級の6)場合は、準用第4級となります。)
イ 他の障害の等級を準用するもの
(ア)前腕の回内・回外については、その可動域が健側の4分の1以下に制限されているもの
を第10級、2分の1以下に制限されているものを第12級に準ずる関節の機能障害とし
てそれぞれ取り扱います。
なお、回内・回外の可動域制限と同一上肢の関節の機能障害を残す場合は、併合の方法
を用いて準用等級を定めます。ただし、手関節部、またはひじ関節部の骨折等により、手
関節、またはひじ関節の機能障害と回内・回外の可動域制限を残す場合は、いずれか上位
の等級で認定されます。(注 手関節部の骨折等の場合には手関節と回内・回外が、ひじ
関節部の骨折等の場合にはひじ関節と回内・回外に障害を残すことが一般的です。)
(イ)上肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにか
かわらず、次の基準によってその等級を認定することになります。
(a)常に硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱
います。
(b)時々硬性補装具を必要とするものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱
います。
(ウ)習慣性脱臼は、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。
以上
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