障害等級認定の基準・上肢の障害 手指の障害

・手指の欠損障害

 

ア 「手指を失ったものとは、母子は指節間関節、その他の手指は近位指節間

 関節以上を失ったもの」とされて おり、具体的には、次の場合がこれに該

 当します。

 

(a)手指を中手骨、または基節骨で切断したもの

 

(b)近位指節間関節(母子にあっては指節関節節)において、基節骨と中節

  骨とを離断したもの

 

イ 「骨子の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片

 の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。

 

・手指の機能障害

 

ア 「手指の用を配したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中

 手指説関節、若しくは近位指節間関節(母子にあっては指節間関節)に著し

 い運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合がこれに該当

 します。

 

(a)手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの。

 

(b)中手指節関節、または近位指節間関節(拇指にあっては指節間関節)の

  可動域が健側の可動域の角度の2分の1以下に制限されるもの。

 

(c)母指については、橈側外転、または掌側外転のいずれかが健側の2分の

  1以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」として取

  り扱う。

 

(d)手指の末節の指腹部、および側部の深部感覚、および表在感覚が完全に

  脱失したものも、「手指の用を配したもの」として取り扱う。

   このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断

  される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電系を用いた感覚神経電

  動速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを

  確認することによって認定する。

 

【注 感覚の完全脱失とは、表在感覚のみならず深部感覚をも消失したものを

  いいます。表在感覚のみならず、深部感覚をも完全に脱失するのは、外傷

  により感覚神経が断裂した場合に限られます。】

 

イ 「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに

 該当するものをいいます。

 

(a)遠位指節間関節が強直したもの

 

(b)屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないも

  の、またはこれに近い状態にあるもの 

                                 以上

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