障害等級認定の基準・上肢の障害 (変形障害)

・ 上肢の変形障害

 

ア 「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、

 常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

 

(a)上腕骨の骨幹部、または骨幹端部(以下「骨幹部等」という)に湯合不全

  残すもの

 (b)橈骨、および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの

 

イ 「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

(a)上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記変形障害アの(a)以外の

  も 

(b)橈骨、および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、上記変形障

  のアの(b)以外のもの

(c)橈骨、または尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々

  硬性補装具を必要とするもの

 

【注 偽関節とは、一般に、骨折等による骨欠間の癒合機転が止まって異常可動を

示すものをいいます。

 しかしながら、近年においては、例えば、回内・回外運動の改善や手関節の安定

を図るため、尺骨の一部を切離し、尺骨の遠位端を橈骨に固定したり、切離した骨

を尺骨の遠位端、および橈骨に固定する「カパンジー法」と呼ばれる手術が行われ

ています。これらは、障害の改善を図るものであることから障害認定においては、

カンパジー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間の癒合機転が止まって異常稼働

を示す状態を「癒合不全」とした上で、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に

応じて等級を認定することとしています。】

 

ウ 上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい

 ます。

  なお、同一の長管骨に以下の(a)から(f)の障害を複数残す場合でも第12

 級の8と認定されます。

 

(a)次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以

  上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの

 (ア)上腕骨に変形を残すもの

 (イ)橈骨、および尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨、または尺骨の

   いずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当し

   ます。)

(b)上腕骨、橈骨、または尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの

(c)橈骨、または尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要と

  しないもの

(d)上腕骨、橈骨、または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

(e)上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、または橈骨、若しくは尺

  骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの

(f)上腕骨が50度以上外旋、または内旋変形癒合しているもの

   この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当す

  ることを確認することによって判定します。

 (ア)外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて稼働できないこと、

   また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて稼働できない

   こと

 (イ)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らか

   に認められること

 

【注 上腕骨に一定以上の回旋変形癒合が存する場合には、自然肢位からひじ関節

90度で、正面から両上肢(両上腕骨の全長)を撮影したエックス線写真等により、

左右の上腕骨の骨頭、および頸部が異なる形状となっていることが確認できます。】

 

 なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、例え、その部位

肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱われません。  

                                   以上

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