障害等級認定の基準・上肢の障害(欠損・機能障害)

・ 上肢の欠損障害

 

ア 「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに外とするものをいい

 す。

(a)肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

(b)肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

(c)ひじ関節において、上腕骨と橈骨、および尺骨とを離断したもの

 

イ 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(a)ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

(b)手関節において、橈骨、および尺骨と手根骨を離断したもの

 

・ 上肢の機能障害

 

ア 「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、および手関節)の全

 てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

 上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

 

イ 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 

(a)関節が強直したもの

   ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨折強直していることがエック

  ス線写真により確認できるものを含みます。〔注 肩関節は、肩甲上腕関節が強直し

  ても、肩甲骨が胸郭の上を動くことによりある程度屈曲、または外転が可能であるた

  め、関節可動域の測定要領に基づく肩関節の可動域の測定結果にかかわらず、上記の

  とおり取り扱います。〕

(b)関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの

   「これに近い状態」とは、他動ではかどうするものの、自動運動では関節の可動域

  が健側の可動域角度の「10%程度以下」となったものをいいます。この場合の「10

  %程度以下」とは、「関節の機能障害の評価方法、および関節可動域の測定要領」の

  第1の2の(1)の「関節の強直」の場合と同様に判断します。

(c)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度

  の2分の1以下に制限されているもの 

(注)主要運動が複数ある関節に人工関節、または人工骨頭をそう入置換した場合は、主

  要運動のいずれか一法の可動域が健側の可動域角度が2分の1以下に制限されていれ

  ば「関節の用を廃したもの」として認定することとなります。

 

ウ 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいま

 す。

 

(a)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(b)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記 イの(c)以外のもの

 

エ 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3分の4

 以下に制限されているものをいいます。

                                      以上

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