・せき柱、その他大幹骨の併合
せき柱、およびその他の大幹骨の障害で次のごとく系列を異にする2以上の障害
が存する場合は、労災則第14条第2項、および第3項により併合し等級を認定す
ることになります。
ただし、骨盤骨の変形とこれに伴う下肢の短縮が存する場合は、いずれか上位の
等級により認定します。
ア せき柱の変形障害、または運動障害とその他の大幹骨の変形が存する場合
イ 骨盤骨の高度の変形(転移)によって股関節の運動障害(例えば中心性脱臼)
が生じた場合
ウ 鎖骨の著しい変形と肩関節の運動障害が存する場合
・せき柱、その他大幹骨の準用
障害等級表上に、その属する系列はあるが、該当する障害がない場合は、次によ
り等級を認定することになります。
1 併合の方法を用いて準用等級を定めるもの
ア せき柱の頸部と胸腰部のそれぞれに障害がある場合は、併合の方法を用いて準
用等級を定めます。
例1・頸椎(環軸椎)が60度回旋位(準用第8級)で、胸腰椎にせき椎固定術が
行われた(第11級の7)場合は、準用第7級となります。
例2・頸部の可動域が2分の1以下に制限され、胸腰椎にコブ法による側彎度が
50度以上の側彎、または準用第8級の後彎を残す場合は、併合の方法を用
いると第6級となりますが、第6級には達しないので準用第7級となります。
例3・頸部、および胸腰部の可動域がそれぞれ2分の1以下に制限された場合につ
いても、併合の方法を用いると第6級になりますが、第6級には達しないので
準用第7級となります。
例4・頸部の可動域が2分の1以下に制限され、胸腰椎に第6級の5に該当する後
彎を残す場合は、準用第6級となります。
なお、頸椎、および胸腰椎にまたがる準用第8級の側彎、または後彎を残し、さ
らに頸部、または胸腰部に第8級、または第11級の障害を残す場合は、準用第7
級となります。
また、せき椎の頸部に複数の障害がある場合は、いずれか上位の等級で認定しま
す。胸腰部に複数の障害がある場合も同様となります。
例・ 腰椎に圧迫骨折による変形を残す(第11級の7)とともに腰部の可動域が
参考可動域角度の2分の1以下に制限された(第8級の2)場合は、第8級の
2となります。
イ その他の体幹骨の2以上の骨にそれぞれ著しい変形が存する場合は、併合の方
法を用いて準用等級を定めます。
例・ 鎖骨、および肩こう骨に著しい変形を残すものは、準用第11級となります。
2 他の障害の等級を準用するもの
荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められる場合であって、その
ために頸部、及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするも
のを第6級。頸部、または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を
必要とするものを第8級に準ずる運動障害としてそれぞれ取り扱います。
(注 荷重障害の原因が明らかに認められる場合とは、せき椎圧迫骨折・脱臼・せ
き柱を支える筋肉の麻痺、または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、
それらがエックス線写真等により確認できる場合をいいます。)
以上
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