後遺障害・外貌 併合と準用

1 外貌の併合

 

 次に掲げる場合においては、労災則第14条第2項、及び第3項により併合して

等級を認定することになります。

 

ア 外貌の醜状障害と露出面の醜状障害が存する場合

 

イ 外貌の醜状障害と露出面以外の醜状障害が存する場合(例 頭部に第12級、

 背部に第12級相当の醜状障害がある場合は、これらを併合して、併合第11級

 に認定されます。)

 

ウ 上肢の露出面の醜状障害と下肢の露出面の醜状障害が存する場合

 

エ 外傷、火傷のための眼球亡失により、眼部周囲、および顔面の組織陥没、瘢痕等

 を生じた場合は、眼球亡失にかかる等級と瘢痕等の醜状障害に係る等級を併合して、

 等級を認定します(例 1眼を亡失し(第8級の1)、その周囲の組織陥没が著

 い(第7級の12)場合は、これらを併合して併合第5級に認定されます。)

 

2 外貌の準用

 

 次に掲げる場合においては、労災則第14条第4項により、準用として等級を認定

することになります。

 

ア 露出面の醜状障害については、両上肢、または両下肢にあっては、露出面の2分

 の1以上に醜状を残すものは、第12級を準用します。

 

イ 露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めることになります。

(1)両上腕、または両大腿にあってはほとんど全域。胸部、または腹部にあっては

  各々の全域。背部、および臀部にあっては、その全面積の2分の1程度をこえる

  ものは、第12級を準用します。

(2)上腕、または大腿にあってはほとんど全域、胸部、または腹部にあってはそれ

  ぞれ各部の2分の1程度、背部、および臀部にあってはその全面積の4分の1程

  度をこえるものは、第14級を準用します。 

                                    以上

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