後遺障害・脳/身体性機能障害(2)

・身体性機能障害の後遺障害等級

 

身体的機能障害については、次に掲げる7段階の等級で認定します。

 

①後遺障害等級、第1級の1号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人

の介護を要するものが該当し、次のいずれかをいいます。

 ㋐ 高度の四肢麻痺が認められるもの

 ㋑ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護を要

   するもの

 ㋒ 高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護を要する

   も

 

②後遺障害等級、第2級の1号

 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」

 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護

要するものが該当し次のいずれかをいいます。

 ㋐ 高度の片麻痺が認められるもの

 ㋑ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を要

   するもの

 

③後遺障害等級、第3級の3号

 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないも

 の」

 生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、身体的機能障害のため、労務

服することができないものが該当します(中等度の四肢麻痺が認められるものです)

 

④後遺障害等級、第5級の2号

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する

 ことが出来ないもの」

 身体的機能障害のため、極めて軽易な労務のほか、服することができないものが該当

し、次のいずれかをいいます

 ㋐ 軽度の四肢麻痺が認められるもの

 ㋑ 中等度の片麻痺が認められるもの

 ㋒ 高度の単麻痺が認められるもの

 

⑤後遺障害等級、第7級の4号

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができ

いもの」

 身体的機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないものが該当し、次

いずれかをいいます 

 ㋐ 軽度の片麻痺が認められるもの

 ㋑ 中等度の単麻痺が認められるもの

 

⑥後遺障害等級、第9級の10号   

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限

れるもの」

 通常の労務に服することはできますが、身体的機能障害のため、社会通念上、その就

可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものが該当します(軽度の単麻痺が認め

れるものをいいます)

 

⑦後遺障害等級、第12級の13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

 通常の労務に服することはできますが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すも

の、(運動性、支持性、巧緻性、および速度について、支障がほとんど認められない程

度の軽微な麻痺を残すものをいいます)および運動障害は認められないものの、広範囲

にわたる感覚障害が認められるものが該当します

                                                        以上

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