高次脳機能障害・びまん性脳損傷

・びまん性脳損傷について

 

 CT・MRI等で「挫傷痕」「出血痕」が確認され、この損傷に沿う症状の出現があれ

ば、脳損傷被害者として、後遺障害等級認定を受けることが出来ます(「局在性脳損傷」)。

 これに対し、脳の一部が損傷したとの明確な所見はないものの、神経軸索が切断された

により、大脳機能の全般的な機能が低下し、社会生活の復帰が困難になっている場合

があります(「びまん性脳損傷」)。脳は、首のあたりの組織によって支えられながら、

脳脊髄液の中に浮かんでいます。頭蓋骨が、何かにぶつかると、脳に、首のあたりの組織

を軸にする回転が生じます。そうなると、回転も近いところよりも遠いところの方が、モ

ーメントが大きいため、脳と脳との間にひずみが生じることになります。これを剪断力と

いいますが、これにより脳の細胞自体がちぎれていくことがあります(これを「軸索損傷」

といいます。)。

 ところが、神経軸索を直接観察する方法は存在しません。このため、CT・MRI画像

上、「脳室の拡大と大脳萎縮」が認められる場合には、びまん性脳損傷が生じているとの

判断がされることになります(なお、PETは、機能を確認するだけのものであるため、

自賠責保険上は、PETによる異常所見によって、脳損傷を基礎づけることにはならない

とされています。)。

 この「脳室の拡大と大脳萎縮」がなければ、軸索損傷があると認定されないかというと

ういうわけではありません。広範な挫傷痕などの異常所見があると、全体的に脳の組織

がダメージを受けた疑いがあると考えることになりますし、相当程度の意識障害があれば、

外傷性の障害の存在を否定しにくいというのは確かです。

                                      以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救

済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰料、逸失利益、休

業損害等)を事故時から賠の回収に至るまで全面的にポート。無料法律相談実施中(土

日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数保険では300万円まで

弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼するよるメリット・費用等をわかりや

すく説明しますのお気軽にご連絡い(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com

Email   maeno@united-law.com

TEL     06-6309-0515