まだ就労していない、年少者や学生が交通事故により死亡した場合の、
死亡逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金×(1-生活費控除率)×
(67歳までのライプニッツ係数―18歳までのライプニッツ係数)
・以下は年齢3歳の男子の死亡逸失利益の例です
67年-3年=64年に対応するライプニッツ係数 19.1191
18年-3年=15年に対応するライプニッツ係数 10.3797
19.1191-10.3797=8.7394
平成26年男性学歴計全年齢平均賃金、5,360,400円による計算のとき
5,360,400×(1-0.5(生活費控除率))×8.7394=23,423,340円
(小数点以下は四捨五入をしています)
以上
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