・第三者行為による傷病届
交通事故を含めて、いわゆる「第三者行為による傷害」の場合でも
健康保険を使用して治療を受けることを希望した場合、保険者に医療
機関が通知、またはレセプトに表示すべきです。
第三者行為による障害の場合には加害者側に損害賠償責任が発生し
ます。健康保険を使って治療したとしても、この賠償責任が消滅する
ことはありません。そのため保険者には、治療終了後に医療機関に支
払った治療費を事故責任割合に応じて加害者側に請求し精算する事後
処理が残ります。
この事後処理が円滑に遂行されるために、患者(被保険者)には
「第三者行為による傷病届」を提出する義務が発生します。
なお、交通事故によって発生した負傷の場合、所轄の社会保険事
務所宛に(直接、または健康保険組合を通して)第三者行為による
傷病届を提出します。第三者行為による傷病届の書式は健康保険の
窓口等で入手可能です。
以上
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