交通事故/過失相殺表(4)

  以下は、自転車と四輪車との事故における自転車の過失相殺率の修正要素例です

(修正事由に応じて5~20%の加算・減算)

 

修正事由

説明

加算要素

高速度進入

「高速度」とは、おおむね時速20kmを超過している速度をいいます

夜間

夜間においては、車両からは自転車の発見が必ずしも容易ではないのに対し、自転車からは車両のライトにより、車両を用意に発見できることから加算事由とされています

自転車の著しい過失

酒酔い運転、脇見運転、二人乗り、制動装置不良、無灯火(事故態様からみて、無灯火が事故と関連がある場合に限られます)がある場合に該当します

自転車の重過失

手ばなし運転などが該当します

減算要素

横断歩道進行

横断歩道を通過する場合には、四輪車などの運転手が横断歩道付近については、歩行者保護のため慎重な運転をするであろうとの信頼が生じることから、自転車側の減算要素とされています

児童・老人

幼児は6歳未満の者、児童は6歳以上13歳未満の者、老人はおおむね65歳以上の者

四輪車の著しい過失

脇見運転など前方不注視が著しい場合、酒酔い運転に至らない酒気帯び運転、速度違反のうち時速15km以上30km未満の速度違反、著しいハンドル、またはブレーキの操作ミスなどです

四輪車の重過失

居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反、道路交通法上の酒酔い運転、ことさらの嫌がらせ運転など故意に準ずる加害行為などです

                                                        以上

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