・非器質性精神障害の種類
非器質性精神障害とは、うつ病やPTSD(外傷後ストレス障害)のように、脳の器
質的損傷を伴わない精神障害をいいます。抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、
慢性化した幻覚。妄想性の状態、 記憶または知的能力の障害、およびその他の障害(
衝動性の障害、不定愁訴等)の精神症状があります。
非器質性障害は、症状が重篤であっても将来において大幅に症状が改善する可能性が
十分にあり、就労に支障が出るような後遺障害を残すケースは少なく、障害を残した場
合おいても各種日常生活がかなりの程度で可能であり、一定の就労が可能となる程度以
上に症状が改善するという特質があります。
・非器質性精神障害に対する後遺障害の評価
非器質性精神障害は、具体的症状、およびそれに伴う能力低下の状態を勘案します。
非器質性精神障害の認定には、調査様式(「非器質性精神障害にかかる所見について
」)への記載が必要です。
・非器質性精神障害の後遺障害等級
①後遺障害等級、第9級の10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限
されるもの」
通常の労務に服することは出来ますが、非器質的精神障害のため、就労可能な職種が
相当な程度に制限されるもの(対人業務につけないことによる職種制限が認められる場
合)をいいます。
②後遺障害等級、第12級の13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
通常の労務に服することは出来ますが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残す
もの(職種制限は認められませんが、就労にあたりかなりの配慮が必要である場合)を
いいます。
③後遺障害等級、第14級の9号
「局部に神経症状を残すもの」
通常の労務に服することは出来ますが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの(職種制限は認められませんが、就労にあたり多少の配慮が必要)をいいます。
以上
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