骨盤骨折等

 交通事故により,骨盤骨折、股関節脱臼等と診断された場合,以下の後遺障害が認定される可能性があります。

 

第8級の7   1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの※1

第10級の11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの※2

第12級の5  鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの※3

第12級の7  1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの※4

第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの※5

第14級の9  局部に神経症状を残すもの※6

 

※1・下肢の3大関節

  股関節、膝関節、足関節の三つです。

※2・関節の機能に著しい障害を残すもの

  怪我をしていない方と比べ、関節の可動域が2分の1以下に制限されているものです。

※3・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

  裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものです。

※4・機能に障害を残すもの

  怪我をしていない方と比べ、関節の可動域が4分の3以下に制限されているものです。

※5 MRI、CT等による他覚的所見や身体的所見により、神経症状の発生を医学的に証明できるものです。

※6 MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、神経症状の発生を医学的にみて推測できるものです。

                                            以上

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