交通事故により,骨盤骨折、股関節脱臼等と診断された場合,以下の後遺障害が認定される可能性があります。
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの※1
第10級の11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの※2
第12級の5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの※3
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの※4
第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの※5
第14級の9 局部に神経症状を残すもの※6
※1・下肢の3大関節
股関節、膝関節、足関節の三つです。
※2・関節の機能に著しい障害を残すもの
怪我をしていない方と比べ、関節の可動域が2分の1以下に制限されているものです。
※3・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものです。
※4・機能に障害を残すもの
怪我をしていない方と比べ、関節の可動域が4分の3以下に制限されているものです。
※5 MRI、CT等による他覚的所見や身体的所見により、神経症状の発生を医学的に証明できるものです。
※6 MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、神経症状の発生を医学的にみて推測できるものです。
以上
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