後遺障害/第1級

  (平成22年6月10日以降に発生した事故に適用する表です)

  等級

介護を要する後遺障害の内容

保険金額

慰謝料

第1級

1・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4000万円

自賠責基準

1600万円

裁判基準

2800万円

 

   等級

介護を要する後遺障害の内容

 保険金額    慰謝料

第1級

1・両目が失明したもの

2・咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4・両上肢の用を全廃したもの

5・両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6・両下肢の用を全廃したもの
3000万円

自賠責基準

1100万円

裁判基準

2800万円

 

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