人身・死亡事故/弁護士に依頼するメリット(3)

 交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。例えば、後遺障害等級にかかる慰謝料(赤本基準)で比較した場合、以下のような差がでます。

等級

自賠責基準

弁護士基準(赤本基準)

1級

1100万円

2800万円

2級

  958万円

2370万円

3級

  829万円

1990万円

4級

  712万円

1670万円

5級

  599万円

1400万円

6級

  498万円

1180万円

7級

  409万円

1000万円

8級

  324万円

  830万円

9級

  245万円

  690万円

10級

  187万円

  550万円

11級

  135万円

  420万円

12級

    93万円

  290万円

13級

    57万円

  180万円

14級

    32万円

  110万円

                                           以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

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