☆物損事故 Q&A

Q1

  被害車両の時価額の評価方法を教えて下さい。
A  
  時価額を評価する場合、主に(※)、以下のものを参考に損害を算定します。
・オートガイド自動車価格月報(「レッドブック」)
・中古車価格ガイドブック(通称「イエローブック」)
・㈶日本自動車査定協会の査定
・税法上の滅価償却によるもの。         
・裁判上の鑑定による場合(訴訟の場合)
                      Etc

※これらに限定されるわけではありません。

 

Q2

 全損の場合で買替を行ったときに損害と認められる範囲を教えて下さい。
A 

 主に以下のものが挙げられます。
・買替に必要な登録費用
・納車費用
・車庫証明手数料
・廃車費用のうち法定手数料及び相当額のディーラー報酬部分
・同程度の中古車取得に要する自動車取得税
・被害車両の未経過期間の重量税
                                                   Etc

 

 なお、全損の場合で買替を行ったときに、損害と認められないものとして、主に以下のものが挙げられます。

・買替後の車両の自賠責保険料
・自動車重量税
・被害車両の未経過の自動車税・自賠責保険料 
                                                   Etc

 

※人身事故を伴う物損事故の場合に注意すべき点として、「示談」が挙げられます。
 すなわち、人身事故を伴う物損事故の場合、物損部分にかかる示談を先行させるケースが多々あります(※)。

 この場合、後に、人身事故にかかる過失相殺の認定の際に不利に扱われないよう、留意する必要があります。

・(物損事故の場合)に請求できる項目
  修理費
  登録手続関係費
  代車使用
  雑費
  休車損
  営業損害
  その他
  主に以上のものが挙げられます。

 

 大きく、人身事故に伴って発生する場合と、人身事故を伴わない場合に分けることができます(※)。

 人身事故との比較として、
・自賠法3条の適用
 人身事故→有
 物損事故→無


・自賠責保険の適用
 人身事故→有
 物損事故→無(眼鏡等身につけて身体の機能を補助するものは除きます。)
※人身事故に伴って発生する場合、交通事故証明書には、人身事故と表記されます。

 また、注意点として、物損事故の被害者は、交通事故証明書上に記載された当事者ではなく、物の所有者(ないし使用者)になります。
                                          以上

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