原則として、労働時間が1日8時間、1週間40時間を超えた場合、時間外の残業代を請求できます(2年で時効になりますので、ご注意下さい!)。
残業手当が支給されているケースでも、残業代等の請求が認められる可能性があります(例:残業時間に対して、支給されている残業手当の金額が少ない場合など)。
・請求までの流れ
基礎賃金の算定
除外賃金を差引き基礎賃金の確認→1年間の所定労働日数、1月あたりの平均所定労働時間の算定→1時間当たりの基礎単価を算出
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実労働時間の確認
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割増賃金の算出
時間外労働代、深夜残業代、休日労働代
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請求
過労死・過労に起因した自殺、過労による精神疾患 etc
労災事件の場合、労災申請をし、認定結果に不服がある場合は行政訴訟を提起することが可能です。
また、会社に過失が認められる場合、民事訴訟を提起し、損害賠償請求をすることが可能です。
法律面や立証面等様々な問題がありますので、まずはお気軽にご連絡下さい!
解雇に納得がいかない、セクハラやパワハラ被害にあった、会社から損害賠償請求をされた
etc
様々なトラブルが想定されます。
請求への対応から、今後の対応策に至るまで、幅広く関与することが可能です。
各企業様の業種、実情等に応じて、最適な契約書を作成致します。
また、既存の契約書のリーガルチェックにも対応しております!
各企業様の業種、実情等に応じて、法律面でのサポートが可能です。
解雇要件の判断、手続き等慎重に検討する必要性があります!
各企業様の業種、実情等に応じて、最適な就業規則を作成致します。
また、既存の就業規則のリーガルチェックにも対応しております!
民事による損害賠償請求や、刑事告訴等の手段が考えられます。