債務整理には、主に (1)任意整理 (2)民事再生 (3)自己破産 という方法があります(いずれの方法によるかは、個別事情によって判断することになります)。
貸金登録業者に対する返済が滞ると、債権者からの取り立て行為により、生活の平穏が害される事態になりますが、弁護士が債務整理を受任した旨を貸金登録業者に通知すると、これらの業者からの督促は止まります。
弁護士が代理人となって債権者と交渉し、違法金利が原因で借金が減額出来る場合は減額します。その上で、金利をカットし、かつ長期の分割払い(通常は3~5年)で支払う和解を締結します。
借金の返済が困難な状態であることを裁判所に認定してもらい、法律の規定で減額した金額(※)を、3~5年で分割して債権者に返済していくという制度です。
個人再生手続には、小規模個人再生手続(住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であり、かつ、継続して収入を得る見込みがある場合に利用が可能です。)と給与所得者等再生手続(住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であることに加え、定期的、かつ、収入の変動幅が少ない場合に利用が可能です。)があります。
※小規模個人再生手続の場合
・借金額が100万円未満の場合→その借金額
・借金額が100万円から500万円の場合→500万円
・借金額が500万円~1500万円の場合→借金額の5分の1
・借金額が1500万円を超え3000万円以下の場合→300万円
・借金額が3000万円を超え5000万円以下の場合→借金額の10分の1
1.持ち家を所持したままでOK
住宅ローンを除く借金が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。
2.資格制限がない
民事再生をして仕事が出来なくなることはありません。
3.免責不許可事由がない
自己破産手続きと違ってギャンブル等を原因とした借金の場合でも手続きを利用することが可能です。
法律相談 30分 5,500円(税込)~
着手時 33万円(税込)~
借金の返済が不可能であることを裁判所に認定してもらい、借金を免除してもらうという制度です(免責決定を受ける必要があります。過去7年以内に免責を受けたことのある人、借入の状況が詐欺や浪費である場合であれば、原則として免責は認められません。)。
自己破産には、同時廃止(簡単にいえば、処分すべき財産がない場合)と管財事件(簡単にいえば、分配すべき財産がある場合)があります。
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