交通事故Q&A 歩行者と自動車の事故(車道上の事故1)

歩車道の区別のある道路

 歩行者と自動車との衝突事故が発生しました。
 具体的には、車道の側端を通行していた歩行者(以下、「歩行者」といいます。)と、車道を走行していた自動車(以下、「自動車」といいます。)との衝突事故です。
 この道路には歩道、又は歩行者の通行に十分な幅員がある路側帯があり、歩行者の車道通行は許されていない道路です。
 この場合の過失割合について教えてください。

 基本、歩行者20%、自動車80%の過失割合です。
 上記の基本割合は、歩行者が車道の側端を通行していることを前提としています(側端とは当該道路の幅員、道路状況により異なりますが、端から概ね1m以内は該当すると考えられています。)。
 歩行者は、道路交通法第10条第2項により、車道を横断する場合、道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ない時を除き、歩道、又は路側帯を通行しなければなりません。 
 車道通行が許されていない道路を歩行者が通行する場合、歩行者の注意義務は加重されるものと考えられます。
 上記の基本割合を前提に、事故の時間帯が夜間か否か、事故の現場が幹線道路、住宅街・商店街等か否か、歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障害者等か否か、歩行者の予想外のふらふら歩き、集団通行の有無、その他自動車の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により基本割合が修正されます。
 なお、第10条第2項の「その他やむを得ないとき」とは、片道のみに歩道が設けられている道路において、交通量が多く横断することができな場合や、近距離を移動するために二度も横断することがかえって危険となる場合等が挙げられます。 

                                以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515