従業員側

未払賃金(残業代等)の請求をしたい場合

 原則として、労働時間が1日8時間、1週間40時間を超えた場合、時間外の残業代を請求できます(2年で時効になりますので、ご注意下さい!)。

 

 残業手当が支給されているケースでも、残業代等の請求が認められる可能性があります(例:残業時に対して、支給されている残業手当の金額が少ない場合など)。

 

・請求までの流れ

 

基礎賃金の算定

除外賃金を差引き基礎賃金の確認→1年間の所定労働日数、1月あたりの平均所定労働時間の算定→1時間当たりの基礎単価を算出

  ↓

実労働時間の確認

  ↓

割増賃金の算出

時間外労働代、深夜残業代、休日労働代

  ↓

 請求

 

労災事件

過労死・過労に起因した自殺、過労による精神疾患 etc

 

労災事件の場合、労災申請をし、認定結果に不服がある場合は行政訴訟を提起することが可能です。

また、会社に過失が認められる場合、民事訴訟を提起し、損害賠償請求をすることが可能です。

 

法律面や立証面等様々な問題がありますので、まずはお気軽にご連絡下さい!

その他の問題

解雇に納得がいかない、セクハラやパワハラ被害にあった、会社から損害賠償請求をされた  

                etc

様々なトラブルが想定されます。

使用者側

残業代請求をされた

請求への対応から、今後の対応策に至るまで、幅広く関与することが可能です。

労働契約書の作成及びレビュー

各企業様の業種、実情等に応じて、最適な契約書を作成致します。

また、既存の契約書のリーガルチェックにも対応しております!

労働管理

各企業様の業種、実情等に応じて、法律面でのサポートが可能です。

従業員を解雇したい

解雇要件の判断、手続き等慎重に検討する必要性があります!

就業規則を作成したい

各企業様の業種、実情等に応じて、最適な就業規則を作成致します。

また、既存の就業規則のリーガルチェックにも対応しております!

従業員に横領された

民事による損害賠償請求や、刑事告訴等の手段が考えられます。