交通事故Q&A 一方通行違反の交差点事故(自転車と自動車)

信号のない十字路交差点の事故


 信号がなく、見とおしが悪い交差点で直進する自転車と自動車との事故が起きました。
 十字路の交差点を直進していた自転車(以下、「直進自転車」といいます。)と、一方通行の道路を逆走し、交差点に進入してきた自動車(以下、「一方通行違反車」といいます。)が衝突しました。
  この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、直進自転車10%、一方通行違反車90%の過失割合です。

 なお、交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は、対象外です。
 上記を前提に、直進自転車の(一方通行違反車からみて)右側通行・左方進入(※)、自転車横断帯通行の有無、直進自転車の運転手が児童・高齢者か否か、双方の著しい過失・重過失の有無等の個別事情により、過失割合が修正されます。
(※見通しがきく交差点の場合、直進自転車が(一方通行違反車からみて)右側通行・左方進入を行っていた場合でも、事故回避の困難性が高まるわけではないので、修正要素の必要性はありません。)  

                                        以上                      

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

URL     http://www.united-law.com
Email   maeno@united-law.com
TEL     06-6309-0515