交通事故Q&A 交差点事故(右折車と追越車)

追越禁止の交差点事故

 交差点で前方の自動車を追越そうとした自動車(以下、「追越車」といいます。)と、右折態勢に入った自動車(以下、「右折車」といいます。)が衝突しました。
 この交差点では追越しが禁止されており、追越車は道路中央(中央線)を超えていました。
 この場合の過失割合について教えて下さい。


 基本、追越車90%、右折車10%の過失割合です。
 優先道路を走行している場合を除き、交差点の手前の側端から前に30m以内の部分での追越しは禁止されています(道路交通法第30条3号)。そのため、前方の右折車にある程度の過失がある場合でも、基本的に追越車が不利になります。
  上記の基本割合は、右折車があらかじめ道路中央によらず、後続の追越車が道路中央(中央線)を超えて走行し、衝突した場合を前提としています。(追越車が道路中央(中央線)を超えていない場合は該当しません。)。
  以上を前提に、右折車のあらかじめ中央によらない右折や追越車の著しい速度違反の有無、双方のその他著しい過失・重過失有無等の個別事情により過失割合が修正されます。

 なお、右折車が道路交通法第34条第2項、第53条第1項、第2項、道路交通法施行令第21条等の注意義務を完全に履行していて、右折車に過失が存在しない場合は、過失割合の問題は発生しません。
                                     以上

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