後遺障害 麻痺について

麻痺について(高度・中等度・軽度)

 

1 高度の麻痺
  障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作が出来ないものをいいます(上肢→物を持ち上げて移動させること、下肢→歩行や立位)。

   具体例は、以下のとおりです。
(1)完全強直又はこれに近い状態にあるもの
(2)上肢

・三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
・随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
(3)下肢
・三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
 ・随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの


2 中等度の麻痺
  障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいいます。
    具体例は、以下のとおりです。

(1)上肢

・障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物を持ち上げることができないもの(概ね500g)又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
(2)下肢

・障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること

 

3 軽度の麻痺
  障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいいます。

    具体例は、以下のとおりです。
(1)上肢

・障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

(2)下肢
・日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないものをいいます。

                                        以上

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