後遺症による逸失利益(1)

・逸失利益の算定方式

 

 長期間にわたって発生する収入減少を一時金に算定しなおすためには、

中間利息を控除する必要があります。現在の実務では、複利方式で、利率

を年5%として算出されたライプニッツ係数が使用されています。以前は

単利方式で算出された複式ホフマン式も採用されていましたが、平成11

年11月に、東京・大阪・名古屋の民事交通部の裁判官による『3庁共同

提言』が公表されて以後、現在では全国的にライプニッツ式が採用される

ようになっています。また中間利息の控除利率は、法定利率によるものと

されています(最判平成17.6.14 判時1901号23頁)。

 なお、前述のような経過を踏まえたうえで、ホフマン式が妥当だとする

裁判例や学説(大島眞一「ライプニッツ方式とホフマン方式)もあります。

                              

                               以上

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