税務訴訟

 税務調査等により課税当局から更正処分を受けた場合、納税者は課税当局等に対して裁判所に対して取消訴訟を提起することができます。弊所ではユナイテッド・ロイヤーズ税務会計事務所とのパートナーシップによってワンストップで税務訴訟を支援することが可能です。なお、税務訴訟の提起に関しては一定期間内に所定の手続きを踏む必要がありますので、税務署等の見解に納得がいかないという方は早急にご相談ください。

※課税当局の見解に対して、修正申告に応じた場合には異議申立はできません。

◆不服申立前置主義について◆

 納税者が課税当局の処分に不服がある場合でも、すぐに税務訴訟を提起することはできません。税務訴訟の提起は、税務署に対する「異議申立」、国税不服審判所に対する「審査請求」を経た後でなければできません(不服申立前置主義)※。したがって、まずは税務署に対する「異議申立」あるいは国税不服審判所に対する「審査請求」を行い、その結果次第で審査請求あるいは税務訴訟の提起を検討することになります。弊所では、税理士と協同し「異議申立」あるいは「審査請求」の段階から納税者をサポート致します。お気軽にご相談ください。

 

※①「異議申立」および「異議申立を経ずになす審査請求」の場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内に、②異議決定を経た後の処分についてする「審査請求」の場合は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内になす必要があります。また、取消訴訟(税務訴訟)は、審判所の裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければなりません。

◆善管注意義務◆

 取締役には、会社に対する忠実義務、善管注意義務があります。課税当局から違法な課税処分を受けた場合に、取締役がそれを争わないことは、忠実義務違反、善管注意義務違反として、株主代表訴訟の対象となりえます。したがって、取締役は、違法な更正処分に対して、積極的に争っていく必要があります。

◆弊所に依頼するメリット◆

 弁護士・税理士によるフルサポート

 弊所内に併設中のユナイテッド・ロイヤーズ税務会計事務所とのパートナーシップにより、法律、税務の各視点からのサポートが可能です。

◆税務訴訟の費用について◆

・法律相談料

  30分 5000円(税別)~

 

・異議申立・審査請求

  着手金 30万円(税別)~

   

・税務訴訟

  着手金 50万円(税別)~