離婚の種類

 離婚する方法として、以下のものが挙げられます。

 

・協議離婚

 当事者の合意により離婚する方法です。

・調停(審判)離婚

 第三者(調停委員)を交えて離婚の合意を目指す方法です。調停の合意に至らなかった場合には、裁判所による審判によって離婚が成立することもあります。

・裁判離婚

 裁判による方法であり、離婚事由(※)の存在が必要となります。

 

※不貞行為(いわゆる浮気)、悪意の遺棄、3年以上生死不明であること、強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと、その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。 

◆養育費

・話し合いによる方法

 この場合、単なる口約束で終わらせることなく、執行認諾文言付の公正証書にしておくことをお勧めします。

・調停による方法

 話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、合意の成立を目指すことになります。

 調停が不成立となった場合は、審判による審判で決せられます。

・養育費の額が決まっている場合であっても、後の事情(収入の減少、子供の増加等)により、養育費の増減額請求をすることが可能です。

 

※なお、養育費の合意の際には、実務で用いられている養育費算定表を参照することをお勧めします。

財産分与

 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得た財産の清算手続きのことです。 

 また、離婚後の一方当事者への扶養という側面や、慰謝料としての側面もみられます。 

※注意すべき点として 

・名義という形式面ではなく、その財産の形成への貢献という実質面で判断されること。 

・婚姻前の特有財産(夫婦の一方が婚姻前から所持してた自動車、不動産、預貯金等)は財産分与の対象とならないこと。

・ 離婚後に財産分与の請求をする場合、2年の消滅時効期間が設けられていること。

 などの点が挙げられます。

◆慰謝料

 一方の有責行為により離婚に至った場合、その有責配偶者に対し、慰謝料請求をすることが可能です。

※注意すべき点として

・財産分与の場面で考慮されている可能性があること。

・離婚後に慰謝料請求をする場合、離婚時から3年の消滅時効期間が設けられていること。

・第三者(不倫相手等)にも請求が可能であること。

 などの点が挙げられます。

◆親権、面会交流

・親権

 まずは話し合いで決めることになります。

 話し合いがまとまらない場合には、調停を申し立てることになり、調停で合意に至らない場合には、裁判所の判断に委ねられることになります(特段の事情がない限り、母親が親権者となります。)。

 

・面会交流

 離婚後、親権者(若しくは監護権者)とならなかった親には、未成年子と面会・交流する権利が認められています(面会交流権は、別居後、離婚前の段階にも認められます。)。

 話し合いがまとまらない場合、調停を申し立てることになり、調停も不成立となった場合には、裁判所による審判に移行します。 

◆税金問題

 慰謝料や財産分与については、原則的に税金はかかりません。慰謝料は、心身に加えられた損害に対する賠償金であるため金銭による支払いの場合は非課税です。しかし、財産分与は、受け渡しの方法により、財産を渡す側、受ける側の両方に税金がかかる場合があります。 例えば、不動産や株式などの金銭以外の資産で受け渡しを行う場合です。 この場合、財産分与は資産の譲渡にあたり、渡す側に譲渡所得税がかかります。課税額は、譲渡する際の資産の時価をもとに計算されます。例えば、3,000万円で購入した自宅の土地建物の時価評価額が5,000万であった場合、差額の2,000万円が譲渡益として譲渡所得税の対象となります。 譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3,000万円までの特別控除が受けられますので、この場合は非課税となりますが、この特別控除を受けるには、親族以外への譲渡が要件となっているため、離婚後に手続きを行う必要があります。 また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前に居住用不動産を譲渡し、譲渡される側が引き続き居住すれば、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除2,000万円が適用され、2,110万円まで非課税となります。

 一方で、不動産を譲り受ける側にも税金は課せられます。例えば、不動産の取得による不動産取得税と登記の際の登録免許税、不動産取得後における毎年の固定資産税などがあります

 なお、あまりに過大な財産分与がなされた場合、過剰な部分について贈与があったとみなされ、贈与税がかかることがあります。 受け取った財産を売却するときには譲渡益が生じ、譲渡所得税がかかることもあります。 譲渡益に課せられる税金は、非常に高額になる場合もあるので、大きな資産を分配する場合は税理士など専門家に相談した方が良いでしょう。

弁護士費用

・法律相談30分     5000円(税別)

・交渉 着手金       30万円(税別)~

・調停 着手金       30万円(税別)~

・裁判 着手金       30万円(税別)~

(交渉からの依頼の場合には、上記額との差額のみのお支払いとなります。)

・離婚協議書作成       5万円(税別)~

・公正証書作成手続 (最低)10万円(税別)~