遺言や相続は、誰もが身近に起こる出来事ですが、複雑な法律問題や税金問題があり、一般の方がご自身で解決することは大変困難です。お気軽にご相談ください。
相続に関して最も悲しいことは、残されたご家族(相続人)による「争続」が起こってしまう場合です。これを回避するためには、予め遺言を作成しておくことも一つの方法として考えられます。遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。また、遺言の解釈でお困りのケースも多々みられます。まずは相談日をご予約下さい。
相続の開始 |
相続の開始は、被相続人の死亡だけでなく、失踪届によっても開始されます。 |
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遺言書の有無 |
被相続人による遺言書の有無を確認します。 |
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無 |
有 |
遺言書の有無によって、相続分が変わってきます。 |
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法定相続 |
遺言の内容が優先※ |
※相続では、遺言書が優先されますが、法律による一定の決まりがあります。(遺留分・法定相続人・代襲相続・相続人の廃除等) |
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財産目録の作成 |
相続財産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。 |
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遺産分割協議 |
遺産を分割するには、まず相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が、必要です。 |
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合意 |
合意に至らず |
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調停・審判 |
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。 |
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遺産分割 |
遺産分割には、民法による一定の取り決めがあります。 |
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相続税の計算 |
遺産分割が決定した後に、手順を踏んで相続税の計算をします。 |
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相続税の申告と |
相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。 |
・相続放棄
親の借金の返済が不安、多額のローンが残っているといった場合、相続放棄をすることで、被相続人の債務から免れることができます。被相続人の債権、債務を比較して、債務の額が大きい場合に有益な制度といえます。
※注意点として、相続人が遺産を残した人の死亡を知り、さらに、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをする必要があります(例外的に、3か月を超えても認められる場合があります。)。
法定相続人のうち一定の者には、遺言によっても侵すことのできない権利(遺留分)が保障されており、相続財産の一定割合を承継することができます。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使することにより、遺言によって侵害された自らの権利を取り戻すことができます。遺留分減殺請求の手続きは複雑で、 一般の方がご自身で行うことは非常に困難です。遺留分減殺請求は、弊所弁護士にお任せ下さい。
主に、以下の方法が挙げられます。
・現物分割
遺産を現物で受け取る方法です。
・代償分割
自己の相続分以上の財産を取得する場合に、その代償として他の相続人に金銭を支払うことで公平性を担保する方法です。
・換価分割
遺産を売却し、換価する方法です。
※話し合いがまとまらない場合には、調停、審判での解決を目指します。
・精神障害等が原因で判断能力に問題がある場合
法定後見制度(※)の活用により、弁護士を後見人に選任することで、相続財産を保護することが可能です。
・将来、判断能力に問題が生じた場合に備えたい
任意後見制度の活用により、判断能力が低下する前からの対策が可能です。
※判断能力を欠く場合→後見、判断能力が著しく不十分な場合→保佐、判断能力が不十分な場合→補助
・法律相談30分 5000円(税別)
・遺言書作成 15万円(税別)~
・遺言執行 30万円(税別)~
・遺産分割 30万円(税別)~
・遺留減殺請求 20万円(税別)~
・後見申立 20万円(税別)~
・相続放棄 5万円(税別)~