手続の流れ
・逮捕
48時間以内に検察庁に送致されます。
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送検後24時間以内に勾留請求されなければ、そのまま身柄は解放されます。
勾留請求された場合
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・勾留
原則10日間に柄を拘束され、さらに10日間延長されるることがあります(最大20日間)。
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・起訴 OR 不起訴
検察官が起訴しなければ、刑事裁判になることなく、身柄は解放されます。
起訴された場合
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・公判期日
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・判決
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・控訴審
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・上告審
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・確定
以上のような流れになります。限られた時間の中で、被害者との示談交渉、保釈請求等をなす必要があります。
手続の流れ
・逮捕 OR 在宅
逮捕された場合
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・勾留(OR勾留に代わる観護措置)
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・家庭裁判所(全件送致されます)
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・観護措置 OR 在宅
※審判不開始となる可能性があります。
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・審判
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保護観察(保護司等による監督のもと、社会内での更正を図る処分)、試験観察(処分を留保したまま、少年を適当な期間家庭裁判所調査官の観察に付す処分)、少年院送致、不処分、児童自立支援施設・児童養護施設送致、検察官送致(刑事処分)などの処分に分かれます。
以上のような流れになります。
・法律相談30分 5000円(税別)
・着手金 30万円(税別)~ (成人・少年事件共通)
・刑事告訴 20万円(税別)~