・委任契約の締結
事情聴取、借用書等の確認
↓
・(弁護士名義での)内容証明の発送
相手方から返答がない、返済してくれない場合
↓
・訴訟等の検討
支払督促(相手方の異議があれば効力を失うなどの制限があります。)
即決和解・調停
小額訴訟(訴額が60万円を超えない場合)
通常訴訟
以上の中から、より適切な方法を選択します。
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・判決 OR 和解
それでも、相手方が支払に応じない場合
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・強制執行(執行認諾文言付の公正証書が存在する場合には、判決を得ること
なく強制執行の手続をとれます。)
不動産
動産(高価なもの)
債権 (貯金、第三者への売掛債権等)
の調査が必要となります。
以上のような流れになります。
※事前の仮差押手続により債権を保全することも可能です。
・消滅時効期間が設けられていること
債権の種類により期間に違いがあります(友人間での貸し借りであれば10年など)。
・取引先が破産した場合
担保権を設定している場合であれば、破産手続の開始決定があった場合でも、権利行使が可能です。
他にも、相殺する方法(相互に債権を有している場合)、債権譲渡(債務者が、第三者に対して債権を有している場合。)等により、試験を回収することが可能です。
・取り立ての態様によっては恐喝や脅迫の罪に問われる可能性があること
適法な債権についての取り立てであっても、態様によっては罪に問われますので、専門家に依頼することをお勧めします。
他にも注意すべき点が多数存在します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
・法律相談30分 5000円(税別)
・着手金(交渉) (最低)15万円(税別)~